TEL.
03-5833-7024
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11番3号KATOビル3階
弁護士法人卯月法律事務所
1.離婚調停はどこの裁判所に申し立てたらよいのですか?
A 原則として,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
例外として,相手方とどこの家庭裁判所で離婚調停をするかについて合意ができている場合や
〒101-0032
東京都千代田区岩本町2丁目11番3号KATOビル3階
弁護士法人卯月法律事務所
TEL 03-5833-7024