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〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11番3号KATOビル3階
弁護士法人卯月法律事務所
A.ご相談頂いたからといって,初回相談の際に事件を委任するかどうか決めなければならないということはございません。
相談内容を丁寧にお聞きして,解決策をご提案し,解決策相互のメリット・デメリットをご説明いたします。
そのうえで十分にご検討いただいて,事件を委任するかどうかお決め頂いています。無理に事件を委任するように勧誘するようなことはいたしませんので安心してご相談ください。
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