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遺言書の種類・検認・遺言執行HEADLINE

遺言書の種類

遺言には,大きく分けて,自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言があります。
記載方法不備による無効や紛失,隠匿,偽造のおそれがあること,検認手続きの煩雑さを考慮すると,公正証書による遺言書の作成をお勧めいたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは,遺言者が遺言書の全文,日付,氏名のすべてを手書きし,押印して作成する遺言のことです。
パソコンで作成されたものや第三者が代筆したものでは無効になってしまいます。

この遺言書は,後述の検認手続きをする必要があります。封をする必要はありませんが、封をした場合は、家庭裁判所の手続きによって開封する必要があります。

証人や立会人が必要ないため手軽に作成することができ、作成費用もほとんどかかりません。
但し,証人がいないため、遺言書が発見されずに遺産分割が実施されたり,相続人に遺言書を発見されて隠匿されたり破棄されたりするおそれがあります。

法に定める記載方法に不備がある場合に無効とされるおそれもあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは,遺言内容を秘密にしておきながら遺言があることを知らせておく遺言です。

遺言者が遺言書を作成して署名・押印し,遺言書を封筒に入れて密封した状態で公証役場へ持参するので内容は誰にも知られることはありません。

公証役場では証人2名の立ち会いのもと,公証人に対して自分の遺言書であることを伝えます。
公証人は封筒に遺言者が述べた内容と日付を記載し,最後に公証人,遺言者,証人が署名・押印します。
相続人に内容を隠しておくことができるため,偽造されたり強制的に作成させられたりする可能性は低いといえます。

家庭裁判所において検認手続きが必要なのは自筆証書遺言と同様です。
公証人は内容を確認しないため,法の定める形式の不備などにより遺言が無効になってしまうおそれがあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に公正証書として作成してもらう遺言書のことです。
証人2名の立ち会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に述べ、その内容を公証人が筆記します。

それを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させた後,遺言者と証人が公証人の記述が正確であることを確認して、各人がこれに署名・押印します。

公正証書遺言のメリットは,
公証人が作成するため形式の不備によって遺言が無効になることがない
原本が公証役場に保管されるので,隠匿・破棄・変造が不可能なこと
検認手続きが不要であること
が挙げられます。

もっとも,証人をたてなければならないので遺言の内容が外部に漏れてしまうというデメリットがありますが,弁護士に証人を依頼すればこのデメリットも解消できます。
また,弁護士に公正証書遺言の作成支援を委任すれば,事前に公証人との遺言内容について打合わせを行いますので作成がスムーズです。

以上の理由から、公正証書遺言の作成をお勧めします

検認手続き

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

遺言執行者の指定

遺言内容を確実に実現するために遺言執行者を遺言で指定しておくことをお勧めしています。

遺言執行者とは

遺言の内容を実現する手続きを遺言の執行といいます。
遺言執行の目的のために指定又は選任された者を遺言執行者といいます。

遺言執行者は、遺言によって指定される場合と相続開始後に家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言執行者を選任しなくても,遺言内容が実現されないわではありません。
但し,遺言による子供の認知,相続人の廃除及び廃除の取消の場合は必ず遺言執行者の手による必要があります。

弁護士を遺言執行者に指定することのメリット

相続人が複数いて相続人間の利益が相反する遺言の場合には相続人による執行では,感情の対立により公正になされない可能性もあります。

また,遺言の内容を実現するためには,受遺者への遺産引渡し,不動産の登記,預貯金の解約・名義の書換,株券などの有価証券の名義書換等,専門的な知識が必要な場面も少なくありません。

遺産争いが発生することが予想される場合は、遺言(特に公正証書遺言遺言書)を作成し、遺言書で利害関係の無い弁護士をあらかじめ遺言執行人として指定することで,相続発生後の無用な紛争を避けることができます。

このような観点から,遺言書を作成する場合には,遺言執行者を指定することをお勧めしています。



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