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〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11番3号KATOビル3階
弁護士法人卯月法律事務所
遺産分割協議によって協議が成立しなかった場合には,家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続きを行うことになります
遺産分割調停とは,家庭裁判所において,遺産の分割方法を決定する手続きです。
遺産分割調停の申立ては,相手方相続人の住所地(複数いる場合にはそのうちの1人の住所地)を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。
遺産分割調停手続きは,家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が当事者の意見を聞きながら進めていきます。
家庭裁判所が解決案を提示したり,解決のための助言をするなどして相続人間で納得できる遺産の分割を目指します。
遺産分割審判とは,家庭裁判所において,家事審判官が遺産分割方法を決定する手続きをいいます。
遺産分割審判は,調停とは異なり,故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
もっとも,調停を経ずに審判を申し立てた場合には,裁判所の判断により調停に回される可能性が高いことから調停をまず申し立てるのが一般的で,調停が不成立となった場合,審判にそのまま移行しますので,調停の管轄裁判所でそのまま審判が行われるのが通常です。
審判は,調停と違って話し合いではなく,家事審判官が職権で事実の調査及び証拠調べを行い,当事者の希望なども考慮に入れて分割の判断を下します。
審判に対する不服がある当事者は,審判を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告という異議の申立てをすることができます。
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