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〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11番3号KATOビル3階
弁護士法人卯月法律事務所
故人が遺言を作成しなかった場合,相続によって,遺産は相続人全員が共有している状態となります。
そのため,共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要になります。
これを遺産分割といいます。まずは,遺産分割の基本的な流れをご説明します。
遺言書がある場合には,原則として遺言に記載されたとおりに遺産が分割されることになります。
まずは,遺言書があるかどうかを確認する必要があります。
>>遺言書作成の詳しい説明
誰が,故人の相続人かを確定させます。
相続人を確定させるためには,故人の出生から現在に至るまでの戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本)を全て取り寄せる必要があります。※
※遺産分割事件をご依頼いただいた場合には,全て当方で取得致します。
故人が亡くなった時点で所有していた財産が遺産分割の対象となります。
プラスの財産である故人の預貯金や不動産,マイナスの財産である負債・債務の調査をする必要があります。
マイナスの財産が多い場合には,慎重に相続放棄・限定承認を検討します。
>>相続放棄・限定承認の詳しい説明
法で定められた相続分を基礎に特別受益や寄与分による修正を経て,各相続人の個別的な具体的相続分を決定します。
>>特別樹t記・寄与分野詳しい説明
上記を踏まえて,相続人全員で具体的な遺産の配分について協議します。
相続人全員での協議がまとまれば,遺産分割協議書を作成し,合意内容に従って遺産を配分します。
遺産分割協議がまとまらなかった場合には,家庭裁判所に遺産分割調停等を申立て,遺産の分割を行います。
>>遺産分割調停・遺産分割審判の詳しい説明
弁護士が関与することなく分割協議を行うことももちろん可能ですが,遺産相続に関する話合いはお互いが感情的になり,一向に遺産分割協議が進展しない場合も多く,無意味に時間のみ過ぎてしまうということがあります。
弁護士にご依頼いただけば,客観的な視点に立って,争いになる予想や争いになった時の手続をあらかじめ予測をたてて対応することができ、また、紛争が生じた後に他の士業から弁護士に交代する等という「二度手間・二重の費用負担」が省け、紛争が生じた後の対応で後手に回るということが防止できます。
遺産分割協議と遺産分割調停をあわせて低額かつ一律の着手金にてお引き受けしておりますので,遺産協議段階からご依頼いただくことをお勧めいたします。
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