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弁護士法人卯月法律事務所
特別受益とは、故人が生前に特定の相続人に贈与等をしていた場合に,特定の相続人が受けた財産上の利益のことを指します。
このような特別の利益が認められる場合には、贈与等を受けた特定の相続人の具体的な相続分の確定の際に、この財産上の利益を控除して計算することになります。
寄与分とは,故人の営む事業に協力して故人の財産形成に貢献してきたような場合や長年にわたって故人の介護にあたり介護のための費用支出を抑えることで故人の財産の減少に貢献してきたような場合など,特定の相続人が故人に対して行った特別の貢献を指します。
特定の相続人にこのような貢献が認められる場合には,この貢献に見合った相当額の財産を取得することができます。
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