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特別受益・寄与分HEADLINE

相続分の調整(特別受益・寄与分)

各相続人の相続分は,法律で一定の割合が定められています。
しかし、家族間には,多種多様な関係があり,一律にこれを規定することはできません。

例えば,故人から特別の恩恵を受けた相続人がいる一方で,故人の介護をしたり,故人の家業を手伝ってきた相続人がいるようなような場合には,法律で定められた一定の割合による相続分で相続をすることは不公平であるといえます。

このような観点から相続分の調整をおこなうのが,次にご説明する特別受益寄与分です。

特別受益とは

特別受益とは、故人が生前に特定の相続人に贈与等をしていた場合に,特定の相続人が受けた財産上の利益のことを指します。
このような特別の利益が認められる場合には、贈与等を受けた特定の相続人の具体的な相続分の確定の際に、この財産上の利益を控除して計算することになります。

寄与分とは

寄与分とは,故人の営む事業に協力して故人の財産形成に貢献してきたような場合や長年にわたって故人の介護にあたり介護のための費用支出を抑えることで故人の財産の減少に貢献してきたような場合など,特定の相続人が故人に対して行った特別の貢献を指します。
特定の相続人にこのような貢献が認められる場合には,この貢献に見合った相当額の財産を取得することができます。


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