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相続放棄・限定承認

相続したくないとき(相続放棄・限定承認)

故人の遺産は,法で決められた相続人が承継するのが原則です。
しかし,故人に多額の借金がある場合や親族関係のもつれがある場合など,相続人が相続財産の承継を望まないこともあります。
ここでは,原則となる遺産承継の方法である単純承認,遺産承継以外の選択肢である相続放棄・限定承認についてご紹介します。

1.単純承認

単純承認とは、相続人が故人の財産をすべてを承継することをいいます。
この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も含まれますので、マイナスの財産の方が多い場合は、相続人が「自分の財産」からこれを返済していかなければならなくなります。

各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、次の,相続放棄・限定承認のいずれかを家庭裁判所に対して申し立てなければ,単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。

相続人に借金があったり,連帯保証人になっていた場合には,相続放棄・限定承認を慎重に判断する必要があります。


また,次の場合には,法律上単純承認したと取り扱われることになりますのでご注意下さい。
@相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
A相続人が自己に相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に「限定承認または相続放棄」をしなかった。
B相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。
 ※葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。

2.相続放棄

相続放棄とは,相続人が相続開始による遺産相続の効果を全面的に拒否することをいいます。

相続放棄は,上記期間内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄により,放棄をした相続人は,初めから相続人にならなかったものとして扱われることになります。

3.限定承認

相続した故人のプラス財産の範囲内で故人のマイナス財産を支払い,余剰があれば相続するという制度です。

限定承認は,上記期間内に相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。



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