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弁護士法人卯月法律事務所
慰謝料とは,相手方の浮気や暴力等によって被った精神的損害を慰謝(賠償)するものと考えられています。
慰謝料は,全ての離婚の場合に支払われるわけではなく,相手方が離婚にいたる原因(離婚原因)を一方的に作出した場合に支払われるものです。
浮気や暴力の場合には,一方に責任があることが明白ですが,離婚の理由として多い性格の不一致などは,どちらか一方に責任があると判断するのは難しく,残念ながら慰謝料の支払いが認められない場合が多いです。
慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できませんが,概ね100万円から300万円程度が平均的な金額といえます。もちろん事案によっては,100万円を下回る事例もありますし,500万円程度の慰謝料が認められた事例もあります。
慰謝料金額を決定する際に考慮される要素としては,離婚原因となった違法行為の責任の程度,婚姻期間,年齢,未成年の子の有無,社会的地位や支払い能力,請求者側の責任の有無・程度,その他の離婚条件(養育費の金額,財産分与の金額・内容)等があげられます。
ただし、上記の相場はあくまでも裁判で判決が下された場合の基準です。
協議で決めるのであれば,お互いに納得の上で合意すれば基準はありません。
例えば,離婚原因がない場合や相手方配偶者が浮気をするなど離婚原因を作ったにもかかわらず離婚を要求してきた場合などは,本来離婚に応じる必要はありません。しかし,「どうしても離婚がしたい」と考える相手方の希望を逆手にとって,「相場より高い金額の慰謝料を払えば離婚しても良い」という姿勢で協議を進めるという方法もありえます。
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