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弁護士法人卯月法律事務所

婚姻費用分担請求HEADLINE

婚姻費用とは

婚姻費用とは,夫婦と未成熟の子※との家庭的共同生活を維持していくのに必要な費用のことをいいます。
簡単にいえば,夫婦間での生活費の請求や支払のことです。

具体的な婚姻費用の内容には,衣食住の費用,子の出産費,医療費,教育費,養育費,相当の娯楽費などが含まれるとされます。

離婚前の別居期間中,離婚の協議期間中,離婚調停中,離婚訴訟中であったとしても,夫婦は同程度の生活を続けるため,お互いを扶養する義務があるとされています。

したがって,別居の原因を一方的に作った当事者による例外的なケースを除いて,離婚の問題が解決するまでは,婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

婚姻費用の金額は,裁判所が下記のとおり,算定表を示しているので,それが一定の目安となります。


※未成熟子とは,未成年者と範囲は異なり,独立して生計を営んでいる未成年者は含みません。また,成年に達していても学生であったり,病弱で入院加療し自宅で親の世話にならなければならない等独立して生計を営み得ない場合,未成熟子の概念に含まれるとされています。

婚姻費用の決め方

まずは,夫婦間による話合いによって決められます。

夫婦間による話合いによって決めることができなかった場合,話し合い自体ができない場合には,家庭裁判所での調停を利用することができます。

調停でも決めることができなかった場合には,家庭裁判所が夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して審判によって決定します。

婚姻費用算定表

実務においては,「養育費・婚姻費用の算定表」が公表されており,公租公課や特別経費,生活費について,関係法規や統計資料に基づいて推計する標準的割合を用いて認定し,当事者の収入に基づいて目安となる金額が簡易迅速にわかるように工夫されたものとして頻繁に使用されています。

一応の目安になりますのでご参考にしてください。

婚姻費用算定表

1  夫婦のみ場合
2  子1人(0〜14歳)
3  子1人(15〜19歳)
4  子2人(共に0〜14歳)
5  子2人(第1子15〜19歳,第2子0歳〜14歳)
6  子2人(共に15〜19歳)
7  子3人(全て0歳〜14歳)
8  子3人(第1子15〜19歳,第2子及び第3子0歳〜14歳)
9  子3人(第1子及び第2子15〜19歳,第3子0歳〜14歳)
10 子3人(全て15〜19歳)

婚姻費用算定表の使い方はこちらから

>>慰謝料の問題
>>財産分与の問題
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>>婚姻費用の問題
>>養育費の問題