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弁護士法人卯月法律事務所
離婚に向けての手続には,当事者間で解決する協議離婚手続,裁判所を通じて問題を解決する調停離婚手続,裁判離婚手続などがあります。
離婚について相手方と合意が成立すれば,協議離婚手続又は調停離婚手続によって離婚することができます。
しかし,当事者間で離婚について合意が成立しない場合には,訴訟手続きを通じて裁判官が離婚の可否を判断する裁判離婚手続になります。
離婚裁判手続の場合には,法律上の離婚原因がなければ離婚をすることはできません。
また離婚が成立する場合には,お金のこと,子供がいる場合には,子供のことなど,離婚が成立した後に紛争を残さないためにきちんと決めておかなければならないことがあります。
貴方のお悩みや,ご希望を伺って,どのような手続が適しているか,何を目標とすべきか,何を合意すべきかなどアドバイスいたします
>>離婚できるか(離婚原因)
>>離婚とお金の問題(慰謝料・財産分与・年金分割・養育費・婚姻費用)
>>離婚と子供の問題(親権・面会交流)
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