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弁護士法人卯月法律事務所

財産分与HEADLINE

(1)財産分与とは

財産分与とは,夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に伴い分与することをいいます。

(2)財産分与の対象財産

財産分与の対象は,婚姻中に夫婦双方の協力によって形成された財産に限られます。
そのため,婚姻前から有していた財産(特有財産)や,婚姻後に取得した財産でも相続によって取得した財産などは対象になりません。

(3)手続き

実務上は,離婚時に財産分与の問題も同時に処理することが多いですが,離婚自体について合意ができている場合には離婚手続きを先行させて財産分与の協議を離婚後に行うことも可能です。

離婚と同時に財産分与を行わなかった場合には,離婚後2年以内に庭裁判所に対して,財産分与の請求をする必要があります。

(4)財産分与の法的性質と内容

法律で明確に規定されているわけではありませんが,通常,財産分与請求権の内容には,@清算的要素(清算的財産分与)A扶養的要素(扶養的財産分与)B慰謝料的要素(慰謝料的財産分与)の3つがあるとされています。

@清算的財産分与
 婚姻期間中に形成した夫婦の共同の財産を清算分配するものであり,財産分与における法的性質の中心となります。

A扶養的財産分与
 離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とする財産分与の性質を指しますが,実務上はあくまでも補充的な性質であると捉えられています。すわなち,@Bの財産分与によってもなお離婚後の生活に困窮する場合であり,なおかつ,財産分与の義務者に扶養能力がある場合に限られとされています。
 例えば,財産分与請求者である妻が,婚姻期間中ずっと専業主婦をしていた高齢女性である場合などでは扶養的財産分与が認められる可能性があります。

B慰謝料的財産分与
 慰謝料の支払としての財産の分与の性質を指します。
 実務では,財産分与の請求とは別に不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求をすることが多く,財産分与と慰謝料請求の双方が請求されている場合には,裁判所はBの要素を考慮することはほとんどありません。実務上は財産分与の慰謝料的性質が問題となることはほとんどありません。


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