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弁護士法人卯月法律事務所
協議離婚や調停離婚のように合意によって離婚する場合には,夫婦で離婚を合意すればよく,離婚原因には何ら制限はありません。
しかし,他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せずに,離婚裁判をする場合には,次に説明する離婚原因が必要とされています。
法律では,夫婦の一方は,以下の場合に限って,離婚の訴えを提起することができるとされています。。
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
このような具体的な離婚原因のほかにも,次の抽象的な一般離婚原因も規定されています。
(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
以下では,具体的にどのような事情があれば離婚の事由にあたるのか簡単に説明します。
「不貞な行為」とは,夫婦間の貞操,守操義務に違反する行為,性的裏切行為を指すとされています。
簡単にいうと,結婚している人が,本人の自由な意思で配偶者以外の方と性的関係を結ぶことをいいます。
悪意の遺棄とは,正当な理由もなく夫婦間の同居協力扶助義務を継続的に怠っていることをいいます。
職業上の理由から単身で長期間出張している,家計維持の必要上出稼ぎをせざるをえない,病気療養のために入院せざるをえないなど,別居するについてやむをえない事情がある場合には,悪意の遺棄にはあたりません。
生死不明とは,生存も死亡も確認できない状態をいいます。単なる別居や住所不定はここには含まれません。
回復の見込みがない強度の精神病とは,重い精神病のために,婚姻生活の継続を期待できず,長い療養生活にも関わらず軽快の見込みがたたないような場合を指すとされています。もっとも,裁判上は,病者の今後の療養,生活等について出来る限り具体的方途を講じ,前途にある程度の見込みがついた上でないと離婚は認めないとしています。
夫婦関係が破綻しその回復の見込みがないことをいうとされています。配偶者の暴力,虐待,侮辱,犯罪行為などがこれに入るとされています。
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