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弁護士法人卯月法律事務所
養育費とは,子供を監護・教育するために必要な費用をいいます。一般的にいえば,未成熟子が自立するまでに要する費用で,生活に必要な経費,教育費,医療費等が含まれます。
離婚したとしても,親子の関係がなくなるわけではありません。
子供を監護している親は,監護していない親に対して,当然,養育費を請求することができます。
まずは,夫婦間での話し合い(離婚協議)を行います。次の養育費算定表も参考にしてください。
夫婦間での離婚協議によって離婚や養育費の支払いに関して合意ができた場合には,離婚協議書などを作成するなどして必ず書面にしておきましょう。
>>離婚協議書作成サポートプランはこちら
当事者間で話し合いによる合意ができない場合には,家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。
調停において離婚が成立せず,離婚訴訟に移行した場合には,離婚を求める訴訟の中で,離婚,親権者の指定と共に養育費も同時に判決で決定してもらうことができます。
養育費算定表
1 子1人(0〜14歳)
2 子1人(15歳〜19歳)
3 子2人(共に0歳〜14歳)
4 子2人(第1子15歳〜19歳,第2子0歳から14歳)
5 子2人(共に15歳〜19歳)
6 子3人(全員0歳〜14歳)
7 子3人(第1子15歳〜19歳,第2子及び第3子0歳〜14歳)
8 子3人(第1子及び第2子15歳〜19歳,第3子0歳〜14歳)
9 子3人(全員15歳〜19歳)
算定表の使い方はこちらから
>>慰謝料の問題
>>財産分与の問題
>>年金分割の問題
>>婚姻費用の問題
>>養育費の問題
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