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弁護士法人卯月法律事務所
離婚時年金制度は,離婚をした場合に,夫婦であった者の一方の請求により,一定の分割割合(請求すべき按分割合)に基づいて,老齢厚生年金のうち報酬比例部分の算定の基礎となる標準報酬(要準報酬月額及び標準賞与額)の改定または決定を行うことをいいます。
簡単にいうと,婚姻期間中の保険料納付実績を「分割」するものです。
離婚時年金分割制度は,実際に将来支給される年金そのものを分割するものではありませんが,年金算定の基礎となる対象期間の標準報酬総額の一部を多い方から少ない方に分割することによって,その分だけ将来受け取る年金額が上乗せされる結果となります。
日本の年金制度は,国民年金(基礎年金)と厚生年金・共済年金のいわゆる2階建て構造になっているといわれます。
年金分割制度で分割の対象となるのは、2階建て部分,すなわち,厚生年金部分と共済年金部分のみで,基礎年金である国民年金の部分は分割の対象とはならないので注意が必要です。
年金分割には,3号分割と合意分割があります。
3号分割とは,平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者※である期間のみについて分割の請求を行う場合を指し,合意分割とは,3号分割以外の年金分割を指します。
※第3号被保険者とは,第2号被保険者(厚生年金保険の適用を受ける会社等に勤務するすべての人,公務員・私立学校教職員など共済組合等の組合員を含みます。)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収基準以下)をいいます。
3号分割は,按分割合を定める合意又は裁判を要せずに,按分割合を2分の1とする標準報酬の改定請求をすることが認められています。
原則として,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に,被扶養配偶者が,年金手帳又は基礎年金番号通知書を持参して,標準報酬改定請求書と婚姻期間等がわかる戸籍謄本を年金事務所または共済窓口に提出して,年金分割請求をします。
なお,3号分割が認められるのは、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の部分のみですので、これ以前の部分については合意分割による必要があります。
合意分割は,年金分割請求の際の按分割合を原則として夫婦であった者の合意により定める必要があります。
合意のための協議が整わないとき又は協議をすることができないときは,家庭裁判所に申し立てて請求すべき按分割合を定めることになります。
審判・裁判では通常按分割合を0.5とするのが一般的です。
按分割合が定まったら,原則として,離婚後2年以内に,年金事務所または共済窓口で手続きを行います。
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