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弁護士法人卯月法律事務所
親権とは,成年に達しない子を監護,教育しその財産を管理するため父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいいます。
簡単にいえば,未成年者の身の回りの面倒をみたり,教育をしたり,子供の財産管理をする等の権利や義務のことを指します。
未成年者の子供がいる場合,離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
父母が婚姻している場合には,夫婦が親権を共同して行いますが,離婚した場合,父母どちらか一方の単独親権となるため,離婚にあたって子供の親権を父母のどちらがもつか決めなければなりません。
離婚を先行させて,親権者の決定・指定を後に行うということはできません。
夫婦で話し合って,親権者が決まらない場合,調停や裁判できめることになります。
調停や裁判において親権者決定の重要な要素として次の要素があります。
【父母側の事情として】
監護能力(年齢,性格,教養,,健康状態)
精神的・経済的家庭環境(資産・収入・職業・住居・生活態度)
居住環境
教育環境
子に対する愛情の度合い
従来の監護状況
実家の資産
親族の援助
【子供側の事情として】
年齢,性別,心身の発育状況
環境への適応状況
環境の変化の適応性
子の意思
父母及び親族との情緒的結びつき
このような事情を総合的に判断して,親権者を決定する事になります。
面会交流とは,離婚後,親権者または監護者にならなかった父又は母が,子供に面会して一緒に時間を過ごしたり,文通等をおこなうことをいいます。
離婚後だけではなく,離婚成立前にも条件が整えば別居中の子供と面会交流することは可能です。
父母の合意で,面会交流の方法等が決まらない場合は,家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
子供との面会交流を認めるか否かは、子の健全な成長という観点(子の福祉)から判断されることになります。
面会交流を実施することで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流権が制限されることがあります。
面会交流を拒否された場合や条件に納得できない場合には,家庭裁判所へ面会交流の調停申立をすることができます。
調停が不成立であれば、手続きは審判手続に移行します。
いったん認められた面会交流も,子どもに悪影響を与えたり,子どものためにならないと認められる場合には,一時停止される場合があります。
※以下のようなお悩みがある場合には,弁護士に相談することをおすすめします
●面会交流の条件に納得することが出来ない。
●会わせることによって子供に悪影響があるので面会交流を拒否したい。
●子供との面会を拒否されてしまい,面会することができない。
>>離婚とお金(養育費)のページを参照して下さい。
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