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弁護士法人卯月法律事務所
整理解雇とは,使用者側の経営事情等により生じた従業員削減の必要性により労働者を解雇することをいいます。
@人員削減の必要性があること
A解雇回避努力が尽くされたこと
B整理解雇者の選定基準とその適用が合理的であること
C労働組合もしくは整理解雇者と十分協議したこと
この4つの判断基準について,一つでも欠ければ解雇無効と判断する「要件」とするか,整理解雇の相当性を総合判断するにあたっての「要素」とするか争いがありますが,近時の裁判例では,後者の「要素」と解するものが多いとされます。
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