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弁護士法人卯月法律事務所
労働者には,雇用主からの退職勧奨を受け入れる義務などありません。
退職勧奨は,会社が,労働者に対して,任意の退職を促すものに過ぎませんので,労働者がこれを拒否すれば,会社は労働者を退職させることはできません。
上記のとおり,退職勧奨に応ずべき義務などはないにもかかわらず,退職を容認するような書面の記載を求められることもあります。
退職を容認するような書面(退職届,辞職届,合意退職書面等)を会社に提出してしまうと,会社との間で「合意退職」「辞職」が成立したとみなされてしまい,後々に退職の効力を争うことが難しくなります。
会社からこのような書面の作成を強硬に求められても,「家族と相談する。」などといって,強く拒否することが大切です。
退職勧奨は,あくまでも労働者に任意の退職を促すものに過ぎないため,会社は,原則として自由に退職勧奨をおこなうことができます。
しかし,退職勧奨は,あくまでも「任意の退職」を促すものですので,労働者が明確に拒否しているにもかかわらず,執拗に何度も退職勧奨したり,単なる「勧奨」を超えて,辞めなければならいように勘違いさせたり,脅したりするような言動を用いた場合には違法な行為と評価される可能性もあります。
違法な退職勧奨ではないかとお悩みの方は,いつどのような退職勧奨をされたか詳細にメモに記録しておくことや退職勧奨の際の録音をお勧めします。
執拗な退職勧奨は,違法行為として損害賠償が認められたケースもあります。
退職勧奨を受けた段階で弁護士によるサポートをご希望の方に向けたサービスを開始しました。
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