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解雇手続HEADLINE

解雇の手続き

解雇予告義務

使用者は,労働者を解雇しようとする場合には,少なくとも30日前にその予告をしなければならず,30日前に予告をしない場合には,30日分の平均賃金※を支払わなければならない。
 ※平均賃金=過去3か月間に支払われた賃金総額÷3カ月間の総日数
  3カ月は,賃金の締め日がある場合には,直前の締め日から起算。
  賃金総額には,退職金や賞与は含みません。 

解雇予告義務の例外   

解雇予告には,例外があり,次の2つの場合には即時解雇することができます。
   @天災その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合。
   A労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
    この即時解雇の場合には,行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けなければなりません(除外認定)
    労働者の責めに帰すべき事由については,通達が参考になります。
    1)事業場内における盗取,横領,傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
    2)他の事業へ転職した場合
    3)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し,出勤の督促に応じない場合
    4)出勤不良または出欠常ならず,数回にわたって注意を受けても改めない場合など
    が挙げられています。除外認定は,厳しく運用されており,認定を受けることは容易ではありません。
    裁判で解雇が有効と判断される事案でも除外認定を受けられないケースもあります。
 

解雇予告の効果・支払時期   

解雇予告をした場合には,予告した期間の満了によって解雇の効力が生じます。

期間満了後に改めて解雇の意思表示をする必要はありません。もっとも,使用者が解雇予告義務を守ったとしても当然に解雇の効力が生じるわけではなく,解雇に正当な理由がなければ解雇の効力は生じません。

予告手当は,解雇の効力が生じる日に支払う必要があります。すなわち,即時解雇の場合には,使用者が労働者に対して解雇の意思表示をした日に支払う必要があります。予告手当を次の賃金支払日に支払うという取り扱いは違法となります。

解雇予告義務の適用例外  

解雇予告は,期間の定めのない労働契約のみならず,期間の定めのある労働契約を期間途中で解約する場合にも適用されます。ただし,以下の労働者の場合は解雇予告制度の適用例外とされています。

@日日雇い入れられる者(1カ月を超えて引き続き使用されている場合を除く)
A2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されてる場合を除く)
B季節業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者((所定期間を超えて引き続き使用されてる場合を除く)
C使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されてる場合を除く)

解雇予告義務違反の解雇の効力    

解雇予告義務に違反した解雇の効力については,即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後30日の期間を経過するか,または予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力が生じるとされています。

解雇理由証明書の交付    

労働者の求めがあった場合,使用者は退職の事由を記載した証明書を交付すべきものとされ,解雇の場合には解雇理由をも記載しなければならないとされています。また,解雇予告をされた日から退職日までの間に労働者が請求した場合も同様です。
解雇が正当な理由に基づくかどうか判断するためにも解雇理由を知る必要がありますので,解雇理由証明書を取得されることをお勧めします。