TEL. 03-3492-0145
〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目24番13号
目黒西口マンション1号館1003村野法律事務所
労働契約は,事実の到来を原因とする終了原因である期間の満了,定年,当事者の消滅(労働者の死亡・会社の解散)のほか,意思表示を原因とする終了原因である「解雇」「辞職」「合意退職」によって終了します。
紛争となるのは,特に後者の意思表示による終了原因です。終了原因ごとに紛争の争点は異なってきますので,ここでは,相互の概念について説明します。
解雇とは,使用者による一方的な労働契約の解約をいいます。
解雇には,労働者に対する制裁である懲戒処分としての懲戒解雇と,労働契約の中途解約としての普通解雇があります。普通解雇のうち,経営上の理由で労働者を解雇する措置を整理解雇といいます。
辞職とは,労働者から一方的に労働契約の解約することをいいます。
労働者と会社とが,合意(申込と承諾)によって労働契約を将来に向けて解約することをいいます。
〒141-0021
東京都品川区上大崎2丁目24番13号目黒西口マンション1号館1003村野法律事務所
TEL 03-3492-0145
FAX 03-3492-1612