本文へスキップ

目黒徒歩1分の法律事務所 土日・夜間相談 初回60分無料 弁護士相談 相続・離婚・借金・交通事故・法人法務・労働事件・刑事事件に強い弁護士をお探しなら、お気軽にご相談下さい。

TEL. 03-3492-0145

〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目24番13号
目黒西口マンション1号館1003村野法律事務所

労働契約の終了(解雇・辞職・合意解約等)HEADLINE

労働契約の終了事由

労働契約は,事実の到来を原因とする終了原因である期間の満了,定年,当事者の消滅(労働者の死亡・会社の解散)のほか,意思表示を原因とする終了原因である「解雇」「辞職」「合意退職」によって終了します。

紛争となるのは,特に後者の意思表示による終了原因です。終了原因ごとに紛争の争点は異なってきますので,ここでは,相互の概念について説明します。

解雇とは

解雇とは,使用者による一方的な労働契約の解約をいいます。
解雇には,労働者に対する制裁である懲戒処分としての懲戒解雇と,労働契約の中途解約としての普通解雇があります。普通解雇のうち,経営上の理由で労働者を解雇する措置を整理解雇といいます。

辞職とは

辞職とは,労働者から一方的に労働契約の解約することをいいます。

合意解約

労働者と会社とが,合意(申込と承諾)によって労働契約を将来に向けて解約することをいいます。