TEL. 03-3492-0145
〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目24番13号
目黒西口マンション1号館1003村野法律事務所
会社に対して,明確に退職勧奨に応じないこと,退職に関する事項については弁護士が窓口となる旨の通告書を送付します。
当初から明確な退職拒否の意思表示を行っているにも関わらず,会社がそれ以降も執拗に退職勧奨を行ってきた場合には,会社の退職勧奨行為は違法と評価されやすくなります。
会社による違法な退職勧奨へのけん制を行うことができます。
早い段階から弁護士が介入することにより,会社が退職勧奨に続いて解雇を実施してきた場合にも早期に適切な対応することができます。
もし仮に,会社が提示した条件によっては退職することもお考えであれば,弁護士が会社との交渉を代理することによって,有利な退職条件を引き出すことも可能です。
サポート期間は,契約後2カ月間となります。
延長をご希望の場合には,月額2万円(税抜)で延長することができます。
会社が,退職勧奨に引き続いて解雇を実施してきた場合には,別途,解雇事件に関する弁護士費用が必要となります。その際には,解雇事件の弁護士費用(着手金)から5万円を減額いたします。
退職勧奨が止んで上記サポート期間が終了した場合に報酬金は生じません。
会社との交渉により依頼者様が任意で退職することを選択した場合には,退職により受けた金銭の10%(税別)を頂戴いたします。最低金額5万円(税別)
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東京都品川区上大崎2丁目24番13号目黒西口マンション1号館1003村野法律事務所
TEL 03-3492-0145
FAX 03-3492-1612